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Makuake掲載基準Vol.3 プロジェクトページ表示に関する審査基準

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プロジェクト掲載可否の判断については「Makuakeプロジェクト掲載基準」にて示しております。この記事では、掲載基準におけるプロジェクトページの表記審査についてご紹介いたします。

下記の記事も合わせてご参照ください。
Vol.1「プロジェクト実施に関する一般的な注意事項」はこちら
Vol.2「プロジェクトに関する実現性審査基準」はこちら
Vol.4「プロジェクトジャンル別の審査基準①」はこちら
Vol.5「プロジェクトジャンル別の審査基準②」はこちら

なお、プロジェクト実施をご検討中で新商品・サービスのサンプルがおありでしたら、ぜひプロジェクト掲載のお申し込みをお願いいたします⇒プロジェクト掲載のお申し込みはこちら

 

目次

1) そもそも…
2) 不当表示の禁止
3) いわゆる「No.1表示」
4) 比較広告

 

1)そもそも…

Makuake上に掲載されるプロジェクトページは、いわゆる景品表示法上の「広告その他の表示」(景品表示法第2条4項)に該当します。

景品表示法がどのような法律かというと、

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。

消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

参照元:消費者庁ホームページ

このように消費者庁が解説しています。

要するに、消費者が商品やサービスを吟味し、適切に購入ができるようにするための法律ということです。うそや、おおげさすぎる広告はだめだよ、ということですね。

同様の趣旨の広告規制は、景品表示法だけでなく、商品やサービスに応じて関係法令に定めがある場合もあります。Makuakeの表記審査では、それらの関係法令の規定も含めて審査をしています。

本記事では、景品表示法で定められている「不当表示」、いわゆる「No.1表示」「比較広告」について注意点を記載しています。

 

2)不当表示の禁止

ここから語弊をおそれず、ざっくりとした表現で記載します。

  • 実際よりも、とってもすごいぞ!と背伸びして広告をしてしまう優良誤認表示
  • 本当はそんなことないのに、今だけお得!とか、他者よりもお得!と広告してしまう有利誤認表示
  • 目を引くようなことだけ強調して広告し、注意書きを見えにくく小さく書く打消し表示

いずれも、消費者を誤認させてしまう危険があるので、だめです。事実は歪めてはいけないのです。

例はぜひ消費者庁の資料を参考にしてみてください。

 

3)いわゆる「No.1表示」

「No.1」「最大」「最小」「世界一」「日本一」「日本初」「世界初」など、1番だ!!!というのは言いたくなりますよね。

ただ、1番というのは、「上に誰もいない」という悪魔の証明をしないといけない、非常に難しいことです。まったくできないわけではありませんが、非常に細かく条件を満たす必要があるので、かなりハードルが高い表現です。

少し古い資料になりますが、公正取引委員会の資料を参考にしてみてください。

 

4)比較広告

他者と比較するときは、「うちのほうがいいんだぞ」という場合がほとんどです。でも、それが事実でなければ、やはり消費者を誤認させてしまう危険があります。そのため、No.1表示と同じように、ルールがあります。

細かい条件については、消費者庁の資料を参考にしてみてください。

 

プロジェクトを企画中の方は、ぜひ「Makuakeプロジェクト掲載基準」をご一読いただけますと幸いです。

プロジェクト実施を検討している新商品・サービスのサンプルがおありでしたら、下記ボタンよりお申し込みください。皆様からのお申し込みをお待ちしております。

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